由利本荘市ふるさと会(秋田県)

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会則

会則

         由利本荘市ふるさと会会則
(総則)
第 1条 本会は「由利本荘市ふるさと会」と称する
第 2条 本会は首都圏に在住する由利本荘市出身者(平成17.年3月22日までの旧本荘由
          利1市7町出身者を含む)並びに縁故者をもって組織する。
第 3条 本会の事務所は原則として会長宅に置き、会計事務所は事務局長宅に置く。
(目的)
第 4条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、情報交換の場をつくり、郷土由利本荘市
    の発展に寄与することを目的とする。
(役員)
第 5条 本会の役員は総会で選任する。
第 6条 本会につぎの役員を置く。
    会長1名、副会長5名以内、幹事長1名、副幹事長1名、事務局長1名、幹事30名
          以内、監事2名
第 7条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
    欠員により補充される役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 8条 本会の目的達成のため、役員会の議を経て名誉会長並びに顧問、相談役を置くこ
    とができる。
第  9条 会長は本会を代表し会務を総括し、会議の議長となる。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
第11条 幹事長・副幹事長・事務局長および幹事は会長の指揮を受けて庶務にあたる。
          事務局長は本会の会計も兼務することができる。
第12条 監事は本会の会務を監査し、その結果を総会に報告する。
(会議)
第13条 本会の会議は総会及び役員会とする。
           総会は年1回とし、役員会は必要に応じ開催し、いずれも会長が招集する。
第14条 本会の運営並びに目的達成のため総会においてつぎの事項について審議決定す
           る。
           1.収支予算並びに決算の決定承認
           2.会則の変更
           3.役員の選出
           4.その他本会目的達成のための事項
第15条 役員会の議決事項は出席会員の過半数をもって決定する。
(会計)
第16条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに充てる。
第17条 本会の会費は年額2,000円とする。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第19条 本会則に定めのない事項については役員会で決定する。
附則 この会則は2019年4月1日から実施する。

旧、本荘ふるさと会会則
(総  則)
第 1条 本会は「本荘ふるさと会」と称する。
第 2条 本会は首都圏に在住する本荘出身者並びに縁故者をもって組織する。
第 3条 本会の事務所は会長宅に置き、会計事務所は--------に置く。
(目  的)
第 4条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、情報交換の場をつくり、郷土本荘の発
           展に寄与することを目的とする。
(役  員)
第 5条 本会につぎの役員を置く。
           会長1名、副会長5名以内、幹事長1名、副幹事長1名、幹事30名以内、監
           事2名。
第 6条 本会の役員は総会で選任する。
第 7条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
           欠員により補充される役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 8条 本会の目的達成のため、役員会の議を経て名誉会長並びに顧問、相談役を置く
           ことができる。
第9条 会長は本会を代表し会務を総括し、会議の議長となる。
第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
第11条 幹事長・副幹事長および幹事は会長の指揮を受けて庶務にあたる。
第12条 監事は本会の会務を監査し、その結果を総会に報告する。
(会  議)
第13条 本会の会議は総会および役員会とする。
総会は年1回とし、役員会は必要に応じ開催し、いずれも会長が招集する。
第14条 本会の運営並びに目的達成のため総会においてつぎの事項について審議決定する。
    1.収支予算並びに決算の決定承認
    2.会則の変更
    3.事業計画
    4.役員の選出
    5.その他本会目的達成のための事項
第15条 役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、監事をもって構成し本会の会務を
処理する。
第16条 会議の議決事項は出席会員の過半数をもって決定する。   
(会  計)
第17条 本会の経費は会費および寄付金をもってこれに充てる。
第18条 本会の会費は年額2,000円とし総会まで納入しなければならない。
第19条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(その他)
第20条 本会則に定めのない事項については役員会で決定する。
附則 この会則は平成元年11月22日から実施する。
附則 この会則は平成6年4月1日から実施する。
附則 この会則は平成7年11月21日から実施する。
附則 1.この会則は平成10年11月8日から実施する
2.第19条の規定にかかわらず、平成10年度は平成10年4月1日に始まり、
      平成10年9月30日に終わる。
附則 この会則は平成13年11月18日から実施する。
附則 この会則は平成17年11月20日から実施する。
附則 この会則は平成21年11月29日から実施する。










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